【生後0ヵ月】子供が生まれたら提出する書類や手続きは出生届だけじゃなかった| 40代からの出産・育児記録9日目

育児記録9日目。

子供が生まれたら14日以内に出生届を提出するという事は頭にあったけど、退院してから息子の世話で手一杯でなかなか区役所に行けず少し焦ってた。

まだチャイルドシートに乗せて外出したこともなかったし、息子を連れて車で区役所に行くのも不安だったので、出生届の提出は夫に頼んだ。

いざ区役所に行ってみると、提出する書類や手続きがたくさん!入籍する時は婚姻届け1枚だけだったので、子供が生まれた時もとりあえず出生届を1枚だけ提出すればよいのかな?と思っていたらとんでもない!医療費助成や児童手当の手続きも必要だし、「乳幼児等・こども医療費の助成申請」に至っては、「お子様の記載された健康保険証」が必要とのこと。

でも提出する書類はたくさんあったとしても、区役所に行けばすべてできると思っていたら、「お子様の記載された健康保険証」は勤務先への事前申請が必要で、勤務先の組合から後日発送されるものだと知った。(※国民健康保険証の場合は市・区役所で手続きできる。)

以下、2人目が生まれた時のための備忘録。

子供が生まれたらやるべき手続き

1.出生届

届出期間

・生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
・国外で生まれた場合は、生まれた日から3か月以内
・国外で出生したときは「日本国籍を留保する」旨の申出をしないと日本国籍を失う場合がある。

出生届の提出が14日を過ぎるとどうなるか?

理由によっては、簡易裁判所から過料を課せられる場合がある。

戸籍法施行規則第65条の規定で届出期間を14日以内と定められていますので、14日過ぎてから届出した場合、「戸籍届出期間経過通知書」に遅れた理由等を記入していただきます。「届出期間経過通知書」は簡易裁判所に通知しますので、過料については、裁判所の判断となります。

届出人

父または母。
来庁できない場合も届書の届出人の署名・押印は、父または母となります。
届書を持参される方は他の方でも結構ですが、付随する諸手続きについて後日父または母にご来庁いただくことがあります。

届出人はできるだけ父または母で来庁
届出先

・出生した子の本籍地、届出人の所在地(一時的な滞在地を含みます)、出生地のいずれかの役所。

・郵送で届出する場合、戸籍届出受付日は郵便等の到達日になる。また、「住民票・戸籍への記載は、受付日から1週間から10日程度を要します。証明書をお急ぎの場合は、発行可能日を本籍地役所に確認のうえご請求ください。」

子供の誕生日にこだわるなら、直接来庁がおすすめ
必要書類
  • 届出人の署名押印がされた出生届書 1通 (右側の出生証明書の記載のあるもの。病院等で交付されます)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳(母子手帳に「出生届出済証明」と署名してもらえる。時間外、土曜、日曜、祝日に届出する場合は、後日届出された市民課窓口に持参が必要。)
  • 世帯主の国民健康保険証(加入者のみ)
出産した病院でもらえる「出生証明書記載の出生届書」と「母子健康手帳」を忘れずに
受付時間

平日以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、区役所夜間休日受付で受け付けてくれる。戸籍の届出は24時間いつでも行うことができるが、一部の支所や出張所で夜間休日受付がないところもある。

マイナンバー

出生届出後、おおむね3~4週間程度でお子さんの個人番号(マイナンバー)通知書が自宅に郵送される。

2.児童手当の認定請求または額改定請求

届出期間

生まれた日の翌日から 15 日以内(原則として申請月の翌月分から支給。)

届出先

・出生した子の本籍地、届出人の所在地(一時的な滞在地を含みます)、出生地のいずれかの役所。

・郵送で届出する場合、戸籍届出受付日は郵便等の到達日になる。また、「住民票・戸籍への記載は、受付日から1週間から10日程度を要します。証明書をお急ぎの場合は、発行可能日を本籍地役所に確認のうえご請求ください。」

児童手当は申請月の翌月分から支給されるため、出生月内に申請するのがおすすめ
必要書類

(1)請求者本人の健康保険被保険者証等のコピー

健康保険の種類により年金加入証明書の提出を求められる場合があり。(※国民年金のみに加入している方は不要です。)

(2)請求者名義の銀行預金通帳等(金融機関・支店名、預金種目、口座番号、氏名の情報が確認できるもの)

ゆうちょ銀行の場合は振込用口座の「店名・預金種目・口座番号」の情報が必要です。

(3)請求者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票のいずれか)

(4)請求者(または代理人)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(5)配偶者のマイナンバー情報(児童が他都市在住の場合は児童のマイナンバー情報も必要です)

マイナンバーによる課税情報、住民票情報連携ができない等の場合、扶養親族数や所得控除額の記載がある所得証明書、児童の属する世帯の全員の住民票(省略のないもの)の提出が必要となります。

(6)印鑑については、請求者氏名または配偶者氏名を代筆する場合、必要です。請求者氏名代筆時は請求者の印鑑、配偶者氏名代筆時は配偶者の印鑑が必要です。代理人自身の印鑑はご使用いただけません。たとえば、認定請求を請求者一人で行う場合は、配偶者の印鑑が必要です。朱肉を使う認印を用いてください(スタンプ印は不可)。

(7)「課税情報等」の確認に係る同意書

(8)委任状

配偶者等が、請求者の代理として児童手当を申請される場合は、「委任状」が必要。

手当の支給対象となる児童が増える場合

  • 通常、必要な持ち物はありませんが、請求者と児童の住所地が異なる場合は、手続きの際に児童のマイナンバー情報が必要になります。
  • 児童の住所地が神戸市以外の場合において、マイナンバーによる情報連携ができない方等については、児童の属する世帯全体の住民票(省略の無いもの)が必要です。

※その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。

異動届

  • 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
  • 受給者・配偶者または児童の氏名が変わったとき
  • 受給者・配偶者または児童の住所が変わったとき(例:児童と別居したとき)
  • 児童を養育しなくなったとき(例:離婚等で戸籍に異動があったとき、死亡など)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童が里親等へ委託されたまたは児童福祉施設等へ入所したとき
  • 受給者が主たる生計維持者でなくなったとき(婚姻・養子縁組等で戸籍に異動があったとき)、等

額改定請求書

  • 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
  • 児童が児童福祉施設等を退所し、養育されるようになったとき

認定請求書

  • 新たに受給資格が生じたとき
「出生届」と「児童手当」の届出は同時に行うべき!できるだけ出生月内に行うべし!

3.生まれた子供の健康保険証

これがないと次の「こども医療費の助成申請」ができないので、万が一子供が病気をしてしまった際に全額負担となってしまう。国民健康保険の加入なら上記の役場で同時に申請できるが、サラリーマンの人が加入しているいわゆる社会保険の場合は、勤務先に申請して保険証をもらう必要がある。

「こども医療費助成の受給者証」をもらうには、「生まれた子の保険証」が先に必要なので、事前に勤務先に申請しておく!

4.こども医療費助成の受給者証

生まれた子が健康保険証を使って医療機関等を受診したときの医療費を助成する制度。申請には「お子様の記載された健康保険証」が必要なため、産後なるべく早く勤務先に保険証の申請をしておく。

子供の保険証が手元に届いたらすみやかに、「こども医療費の助成申請」を行った方がよい。

5.出産育児一時金

直接支払制度を導入している医療機関の場合は、健康保険から病院へ直接支払われます。通常、出産前にかかりつけの医療機関で事前に手続きをしているので、出産後の手続きはなし。

今日のオトちゃん

授乳:母乳 + ミルク(7回、計560ml)
便:1回
睡眠:計13時間

今日もよく寝てくれて感謝。日に日に顔つきが変わってきて子供の成長ってすごいなと感じた。毎日の成長を見逃さないように毎日写真や動画で記録していこうと思った。

今日のひと言

夫に頼んで出生届を提出した。すべての手続きを役所で1度にできると思っていたら「こども医療費助成の受給者証」をもらうには、事前に生まれた子の保険証がいると知って焦った。

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